退職時に引き継ぎをしない社員にどう対応するか? 有給休暇を退職時にまとめて消化する社員に どう対応するか? 会社都合退職にしてほしいと 社員から言われたときの対応は? 退職の際に合意書を取り付けることで、 トラブルが激減! 就業規則に退職時の引き継ぎルールを定めてあれば、 一定程度の強制権があるともいえますが、 規定されていないとしてもまずは業務引き継ぎを優先するようにします。 ただし退職に至るまで業務都合により年次有給休暇の取得が 退職予定者が有給休暇の消化を希望した場合、 企業側は拒否できません 。 そもそも、有給休暇は、法律的に認められた権利なので、これを拒否することはできず、 企業側としては、引き継ぎのお願いすることしかできない のです。 退職時における有給休暇の消費は会社には一般的な引き継ぎが終わっていたなら拒否権はありません。 有給休暇が余っているならもう辞める会社ですので遠慮なくその権利を行使しましょう。 有給休暇を使ってくれないという横暴
人事労務q&aには、「引継せず有給消化する退職社員!ありですか?」など業務の悩みを解決する情報が満載!エン人事のミカタは【エンジャパン】が運営する、人事のための総合サイトです。 退職前に後任者に業務の引き継ぎを行うことは、在職中の重要な仕事です。そこで今回は、退職までの引き継ぎ期間や手順、引き継ぎが間に合わない場合の対処法などをご紹介します。 有給消化は拒否できない. 退職時の有給休暇の知識を身に着け、退職する日までに有給休暇の消化をする為に会社に取得を申し出ましょう。引継ぎもある際のことを考え、早め対応を心掛けましょう。 退職する場合は、後任に引き継ぎをするのが基本ですが、「本当にそんなことしなきゃいけないのか」と、義務かどうかが気になる方もいます。「会社との折り合いが悪くなったから」も多いですからね。今回は、退職時の引き継ぎが義務かどうかをお伝えします。 今働いている会社を退職することになった時、やるべきことの一つに「社内外の関係者に退職の挨拶を行う」があります。 一人ひとりに直接挨拶を行うことが望ましいですが、人数が多い場合や距離が離れている場合はメールを送ることが一般的です。 しかし 有給に関しても私たちは退職前に自由に取ることができますし、仮に就業規則に何か書かれていたとしても、退職前に有給消化をさせないのは労働基準法違反なので守る必要もありません (参考:退職につき有給消化をしたいのですが) 退職日が決まったら、業務の引き継ぎなど退職の準備も必要ですが、有給の消化について悩む人も多いのではないでしょうか。 残っている有給を取得することは当然の権利です。退職までに使い切ることに、罪悪感を覚える必要はありません。 退職や転職を決意したとき、一度は頭をよぎるであろう有給休暇の消化の悩み。「辞めるのにさらに有給消化まではお願いしづらい…」と考えている人は意外と多いものです。そこで、会社とトラブルなく有給休暇を取得できる方法についてご紹介いたします。 有給休暇を退職時に利用したら会社や上司ともめてしまったという方もいるのではないでしょうか。有給休暇で退職時もめないためにはどのようにすればよいのでしょう? この記事では、有給休暇で押さえておきたい制度や消化する際のマナーについてご紹介します。