会社を設立するためには、各種必要書類を揃えて法務局で登記手続きを行う必要があります。その登記手続きに必要な書類の中に「登記申請書」というものがあり、その書類は申請者や添付書類、登録免許税など登記の概要を示しています。一般的にこのような書類は
1 現物出資での合同会社設立に必要書類. 目次. 合同会社を設立する際に必要な書類って?気になる必要書類とその作成方法についてわかりやすくご紹介!合同会社は株式会社よりも登記費用を安く抑えられる!?そんな合同会社の設立に必要な書類を徹底解説!一部書類のダウンロードもこちらから可能です! 1.1 法務局に出す書類; 2 現物出資する場合の定款のひな型; 3 税務署に法人設立届を出す場合の添付書類; 4 ウェブサイト=営業権を現物出資した後の確定申告の事を忘れない. 当記事では、合同会社の設立登記で必要となる書類や、各書面の記載方法について解説します。 合同会社とは 合同会社は、平成18年5月に施行された会社法によって設立が可能になった会社です。会社法の施行によって新規設立ができなくなった有限会社の後継会社に位置づけられています。 不動産を現物出資する場合の基礎知識(必要な手続き・書類・メリット・デメリット・注意点など)は、会社設立ドットネット内のページです。設立時、増資時の現物出資について。 合同会社(資本金の額が増加する場合) 受付番号票貼付欄 合同会社変更登記申請書 1.会社法人等番号 0000 -00 -000000 フリガナ ショウテン 1.商 号 商店合同会社 1.本 店 県 市 町 丁目 番 号 1.登記の事由 資本金の額の変更 desで会社に対する債権を現物出資することにより借入の減免と資本金の増加の効果が得られます。具体的な手続に関しては無料相談実施中の立川の佐藤司法書士事務所にご相談ください。書類作成から登記申請までおまかせください。 また忘れてならないのは、出資した財産にかかる税金です。現物出資は出資者個人から会社への「譲渡」となります。 例を出して解説してみましょう。 Aさんが、所有する自動車を、100万円で、設立する合同会社に現物出資をしたとしましょう。 合同会社と現物出資 合同会社を設立するとき、あるいは社員として加入するには、社員となる者が出資をしなければなりません(会社法第578条、同法第604条)。 この出資は、金銭で出資をすることがケースとしては多いかと思いますが、モノや債権等を出資することも可能とされています。 もしくは現物出資する財産の数が多くて書きにくい場合には、定款の後ろに別表を付けてそちらへ出資する現物財産の一覧を掲載する方法でも構いません。 また現物出資がある場合には、合同会社の設立に必要な書類に
現物出資の場合は、代表者の作成に係る財産引継書を添付すれば足ります。 ② 持分の譲受けによる加入 合同会社では、社員は、他の社員の全員の承諾がなければその持分の全部又は一部を譲渡することができません(会社法585条1項)。 変更後の定款 1.添付書類 定款 1通 代表社員,本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面 1通 代表社員の就任承諾書 1通 (合同会社を代表する社員が法人である場合には,次の①から③までの書面が 資本金の額 … このページでは,合同会社設立登記申請書(代表社員が法人でない場合)の添付書面について説明しています。 添付書面の記載例は,このページの下部に掲載しています。 印鑑届書の提出も必要です この「3-6 合同会社の資本金の額の変更の登記申請書」にワードファイルがあります。 これを見ながら申請書を書いていきます。 オーナーの役員借入金を現物出資で増資登記する際に必要な書式は下記の5点です。 des増資登記に必要な書類.