一見違いがよく分からない「青色事業専従者給与」と「配偶者控除」。節税対策として、どちらを適用させれば得になるのかを知っておいて損はありません。今回はこのふたつに加え、扶養控除と配偶者特別控除の違いも含めて、節税効果を比較してみようと思います。 生計を共にしている配偶者、またはその他の親族が、青色申告事業納税者が経営する会社で働いている場合に以下の条件を満たす場合、上記の方々に支払う給与を必要経費として計上することができます。これを青色申告者の専従者控除と言います。

配偶者や扶養親族が、事業の専従者として給与をもらう場合、事業主はその人についての配偶者控除や扶養控除が受けられなくなります。こういった控除の対象になる親族には「青色申告専従者 or 白色専従者ではないこと」という要件があるからです。 専従者給与(控除)とは、青色申告や白色申告を行う者の配偶者や親族が事業を手伝っている場合に、要件を満たすと確定申告時に受けられる控除のひとつです。 ここでは、確定申告時における専従者給与(控除)のポイントをお話します。ぜ […]



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